📅 日数計算ツール

① 日付の足し算・引き算

基準日から「○日後」や「○日前」の日付を計算します。

から
② 期間の計算(何日間ある?)

2つの日付の間が「何日間」あるかを計算します。

このツールについて

カレンダーを見ながら指折り数える手間を省き、日付と日数の計算を瞬時に行うツールです。
「今日から100日後はいつ?」「イベントまであと何日?」といった日常の計算から、ビジネスでの契約期間の確認まで幅広くご利用いただけます。

  • 日付の足し算・引き算: 基準となる日から指定した日数が経過した日、または遡った日を計算します。
  • 期間の計算: 開始日から終了日までの日数を計算します。「初日を含む場合」と「含まない場合」の両方を確認できます。

行政書士が解説!法律上の「期間計算」のルール

「初日不算入」の原則とは?

契約期間や時効、行政への申請期限などを計算する際、民法では原則として「初日をカウントしない(初日不算入)」というルールがあります(民法第140条)。

例:4月1日に「1ヶ月後」と決めた場合
カウントは翌日の4月2日からスタートするため、期間満了日は「5月1日」となります。
(4月30日ではありません)

※ただし、午前0時から期間が始まる場合(誕生日など)は、初日から計算に入れます。
「年齢計算ニ関スル法律」により、年齢は誕生日の前日に1つ加算されるのもこのためです。

クーリング・オフ期間の数え方

訪問販売などで契約してしまった際の「クーリング・オフ」は、契約書面を受け取った日を「1日目」として計算します(こちらは初日算入です)。

  • 訪問販売・電話勧誘販売:8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法):20日間

「暦日(れきじつ)」と「営業日」

ビジネス契約書では、「納期は10日以内」と書かれていても、それが土日祝日を含む「暦日」なのか、会社の休みを除く「営業日」なのかで期限が大きく変わります。
トラブルを避けるため、契約時には「10営業日以内」や「10暦日以内」と明記することが推奨されます。

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