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行政書士が解説!「信書」と郵便法のリスク

知らずに送ると法律違反?「信書」とは

郵便法では、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」を信書(しんしょ)と定義しています。
簡単に言えば、「あなただけに宛てた手紙や書類」のことです。

違反した場合の罰則
信書を、日本郵便の「定形・定形外・レターパック」以外の方法(メール便、宅配便、ゆうパック、クリックポスト等)で送ることは法律で禁止されています。
違反すると、差出人だけでなく運送業者も処罰対象となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

間違いやすい「信書」の例

信書になるもの (メール便NG)
  • 請求書、納品書、領収書
  • 契約書、覚書
  • 履歴書、願書
  • 免許証、表彰状
  • 「○○様へ」と書いた手紙
信書にならないもの (メール便OK)
  • 商品そのもの
  • チラシ、カタログ (不特定多数向け)
  • チケット、金券
  • 会員カード (文書性がないもの)
  • 「貨物添え状」 (簡単な挨拶文のみ)
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