住宅ローンを組む際に銀行と結ぶ契約を「金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)」といいます。
この契約書は課税文書に該当するため、借入金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。
例:借入額が1,000万円超〜5,000万円以下の場合、印紙税は2万円です。
ただし、最近増えている「電子契約」対応の銀行であれば、この印紙税は不要(0円)になります。
年末のローン残高の0.7%が所得税から控除される「住宅ローン控除」を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。