収入印紙は「紙の文書」に対して課税されるものです。
PDFなどの電子データで契約を締結する「電子契約」であれば、たとえ契約金額が1億円でも印紙税は一切かかりません(0円)。
コスト削減のため、多くの企業が電子契約に切り替えています。
領収書(レシート)の場合、受取金額が5万円未満であれば非課税(印紙不要)です。
また、消費税額が明確に区分記載されている場合は、「税抜金額」で5万円未満かどうかを判定できます。
例:税込53,000円(うち消費税3,000円)の場合 → 税抜50,000円になるため、ギリギリ課税対象(200円)となります。
「不動産の譲渡に関する契約書」および「建設工事請負契約書」の印紙税軽減措置は、期間が延長され2027年(令和9年)3月31日まで適用されます。
当ツールではこの軽減税率に対応して計算しています。