退職理由によって、失業保険(基本手当)を受け取れるまでの期間と、受け取れる日数が大きく異なります。
ハローワークでの手続き時に、離職票の離職理由が事実と異なる場合は、必ず異議申し立てを行いましょう。
| 区分 | 給付制限(待機期間後) | 給付日数 | 主な理由 |
|---|---|---|---|
| 会社都合 | なし(すぐ受給) | 90日〜330日 (年齢・勤続年数による) |
倒産、解雇、事業所移転、ハラスメント等 |
| 自己都合 | 2ヶ月 または 3ヶ月 | 90日〜150日 | 転職、結婚、病気、個人的な事情 |
※2020年10月より、5年間のうち2回までは自己都合退職の給付制限期間が「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮されています。
「失業保険を最後まで貰ってから働こう」と考える方も多いですが、実は早期に再就職を決めた方が、トータルの収入が増えるケースがあります。
それが「再就職手当」です。
つまり、ダラダラと失業期間を過ごすよりも、転職エージェントなどを活用してサッと次の仕事を決めたほうが、「給料」+「手当(ボーナス)」のダブル取りができるため、経済的メリットが大きいのです。
失業保険を受け取るためには、4週間に1度の「認定日」にハローワークへ行き、失業状態であることを申告しなければなりません。
この際、最低2回以上の「求職活動実績」が必要です。
単に「求人サイトを閲覧しただけ」では実績になりませんのでご注意ください。